● 中古車取引に係る法律について |
中古車取引に係る法律の代表的なものとしては以下のものがあげられます。
[古物営業法]
中古車販売を営むために必要な資格である古物商について定めています。資格のある販売店で当会((社)日本中古自動車販売協会連合会)の会員である販売店には下の写真ような「標識」が掲示されています。
[道路運送車輌法]
自動車の登録・検査・点検・保安基準等、取引の対象である自動車そのものについて定めています。
[不当景品類及び不当表示防止法(以下景品表示法) ]
販売における表示等について定めています。
上記の他にも割賦販売法、訪問販売法、自動車保管場所法、そして民法、刑法があります。景品表示法(第10条)では公正競争規約制度を設けて表示や景品類に関して公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘因を防止し、公正な競争を確保するための規約を設定することができるとしています。
自動車業界でも自動車公正競争規約を定めて中古車販売の際の表示等について細く規定しています。
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● 購入前に確認すべきこと |
[1]購入目的の明確化
仕事に使うのかレジャー用か、近所で乗ることが多いのか長距離ドライブが多いのか、雪道で使うことはあるのか等々しっかり考えておきましょう。もちろんスタイルや装備は重要なポイントですが実際の使用の状況から掛け離れてしまえば宝の持ち腐れになってしまいます。
[2]車庫の確保
自動車を購入する際には保管場所が必要です。車庫は使用の本拠地(自宅等)から直線距離で2Km以内にあって、他の交通を妨げることなく出入りできることと、その車がきちんと収まるスペースがなくてはなりません。この保管場所が確保できないと、警察で車庫証明)を発行してもらえないので、
登録することができません(軽自動車は、人口10万人以上の市(特別区含む)及び10万人未満のうち東京圏または大阪圏として一体に扱うべき市で保管場所の届出が必要)。また虚偽の申請をしたり他人の名義を借りたりすると保管場所法違反で処罰されます。
[3]購入資金の準備
現金で購入する場合は別として、クレジットで購入する場合は自分の返済能力について充分な検討が必要です。能力以上の借入は返済に相当無理をすることになり生活を破綻させかねません。また購入費用は車両価格以外にも付帯費用が必要です。
もちろん現金で購入すればクレジット返済金は必要ありませんし、自宅に車庫があれば駐車場代もいりません。しかしそれ以外の費用だけでも2〜3万円程度は必要ですから慎重に購入計画を練る必要があります。
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● 購入店を選ぶ |
望車種を絞り、予算を組んだら、購入する販売店を選びます。「中古車選びは販売店選び」というほど販売店の選択は重要です。
その理由は中古車の売買が特定物売買(ある特定の物を取引の対象物とする)だからです。新車は種類売買(一定の種類の物を取引の対象物とする)ですから、その品質についてはカタログや展示車を見れば充分に推測できます。特定の販売店に頼る必要はありません。
一方、中古車は、その使用の過程によって1台1台の品質はまったく異なってしまいますので、品質についての情報は、その販売店にある情報に頼らざるを得ないわけです。「情報」とは現車そのものであり、販売店の発行する各種の書面であり、そして専門家としての販売店のアドバイスです。
現在の車は4万種類以上のパーツで構成される非常に複雑な機械です。専門家以外の人が品質についての判断を下すことは難しいでしょう。
ほとんどのユーザーにとって頼りになるのは、自動車公正競争規約に則って、価格表示板や定期点検整備記録簿、特定の車両状態を表示した書面等が正確に記載・交付されることであり、確かな技術に裏打ちされた販売員の誠意ある対応です。
販売店の質が中古車選びの大部分を占めるのも当然といえましょう。
以下は販売店選びの具体的なポイントです。
[1]展示場をもっている
展示場のある販売店のメリットは、現車を何時でも確認できることにあります。現車は何と言っても最大の情報です。展示場のない販売店で契約して、納車のときまで現車を見ることができない、というケースが最近増えていますが、納車された車がイメージと違ったり、ときには「指定した車とは違う車だった」という例もあります。
展示場を持っているという事はその土地に根を下ろしているともいえ、簡単に撤退はできませんので、信頼の一つの目安になります。
[2]展示車・展示場の手入れが行き届いている
中古車の展示場は概ね交通量の多い街道沿いにあるものです。したがって展示場も展示車も非常に汚れやすく、この手入れ・清掃にはかなりの時間と労力が必要です。つまり手入れの行き届いた展示場はそれなりのコストをかけていると言う事で、コストをかけていると言う事はそれだけの在庫回転が必要ですので、
よく売れていると言うことが推測できます。売れている店で買うほうが安心できるのは当然のことです。
[3]整備工場の併設が望ましい
整備工場があるということは車についての専門知識が豊富だと言う事です。仕入れの際にはその知識によって不具合車を仕入れる可能性が減ります。またどこを整備すれば良いかがわかるので販売の際に十分な整備をしてから納車する事が可能です。
当然アフターサービスの面でも色々な意味(コスト・日数・能力等)で有利です。
[4]自宅に近い販売店
自宅に近い店は情報も入りやすいし、定期点検や修理の際に購入店に車を持ち込む必要があるときに近所の方が経済的で安心です。
[5]各種団体に入会・加盟している
当会((社)日本中古自動車販売協会連合会)以外に、自動車販売に関係する団体はいくつかありますが、これらの自動車関係団体が加盟している(社)自動車公正取引協議会(略称・公取協)は公正取引委員会の監督下に活動しているもので、
前述した「自動車公正競争規約」という自動車の販売に係るルールを定め、運用している団体です。
公取協に加盟している各団体は、傘下の会員に対してこの規約の遵守・実行を指導しています。
この規約は主に販売に際しての表示について定めていて、例えば各種書類の発行やプライスボードの表示方法なども細かく規定しています。
この規約通りの表示がなされれば、その中古車の情報はかなり正確に掴めるのと同時に、表示と現実の車両との間に相違があった場合に証拠となります。
加盟していない販売店にはこの規約は適用されませんが、公正取引委員会が景表法を運用するときに規約の内容を参考とするので間接的に効力は及ぶことになります。
しかし非加盟店の中には規約について充分に理解していない店があり、規約が守られていないケースもあります。
加盟店においては、規約違反行為があった場合は、各団体はそれぞれに消費者相談窓口を設けていますので、相談・助言・指導を依頼する事ができます。
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● 品質・販売の態様等の表示を確認する |
展示場において実際に車を選ぶときの手掛かりは、第一に外見を見た印象ですが、外見の印象とその車の本当の品質は必ずしも一致しません。
外見からだけでは知ることのできない情報をお客様に伝える手段として、まず価格表示板と特定の車両状態を表示した書面があります。
展示車のフロントガラスに掲示されている、大きな数字の入ったボードはおそらく見たことがあると思いますが、
このボードには価格以外にもたくさんの情報が詰まっています。以下にいくつかの項目に付いて補足説明します。
[1]初度登録(検査)年月
初度登録年月とは日本国内で最初に登録されたときをいいます。国産車の場合は製造年と登録年はほぼ一致するので、
この表現でほとんど問題はありませんが、中古輸入車の場合は製造年とは異なりますので販売店に確認する必要があります。
また輸入車の場合、年式(モデル年)と製造年が違うケースもあります。
[2]走行距離数
走行距離計に示された距離数をいいます。走行距離計の示す距離数に疑問がある場合は「?」の記号、
走行距離計が改ざんされている場合は「改ざんされている旨」が表示されます。
[3]前使用者の定期点検整備記録簿の有・無
その車の初度登録からの記録が残っていれば理想的です。
なぜならいわば履歴書がキチンとあるわけですから正確に品質についての情報が得られますし、
法定点検を漏れなく受けている車の品質についての信頼度は、受けていない車に較べてだいぶ高いといえます。
[4]修復歴
修復歴とは、過去に交通事故その他の災害により車体の骨格にあたる部位を損傷し「修正」あるいは部品「交換」により復元したものをいいます。
1. フレーム(サイドメンバー)
2. クロスメンバー
3. フロントインサイドパネル
4. ピラー(フロント、センター及びリア)
5. ダッシュパネル
6. ルーフパネル
7. フロアパネル
8. トランクフロアパネル
9. ラジエターコアサポート(交換)
修復歴のある車については特定の車両状態を表示した書面が掲示されますので、修復箇所と状態を知ることができます。事故をしたままの状態のものや走行に支障のあるものは「事故現状車」と言うことになります。
[5]保証の有無
「保証付き」とは、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれ、保証書がついているもの」をいいます。
ポイントは赤字で書いた「保証書がついている」という部分です。つまり、口頭で「保証するよ」とか「壊れたら面倒見るから」と言っても保証書がなければ保証付きではないということです。
ですから保証付きの場合は必ず保証書を受け取りましょう。保証書を受け取ったら価格表示板に記載されていた距離数と期間を確認して下さい。免責事項などの確認も忘れずにしておきましょう。
また、販売業者の保証を付けずに、新車時から付いていたメーカー保証(製造業者の保証)を付ける場合は、保証継承のための定期点検整備費用を販売価格に含めています。
次に「保証なし」ですが、「販売業者又は製造業者の保証が販売価格に含まれていないもの」をいいます。有償で保証が受けられる場合もありますので確認して下さい。
[6]定期点検整備実施の有無
定期点検整備を実施して販売する場合、「定期点検整備あり(「済」又は「納車時」)」と表示されます。
1「定期点検整備あり(「済」)」
■ 販売業者が、販売(展示)時までに定期点検整備を実施して販売します。
■ 整備実施時期を確認して下さい。
■ 定期点検整備費用は、販売価格に含まれております。
■ 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
2「定期点検整備あり(「納車時」)」
■ 販売業者が、販売時以降、車両引き渡し時までの間に定期点検整備を実施して販売します。
■ 定期点検整備費用が販売価格に含まれているのか含まれていないのかを確認して下さい。含まれていない場合は、整備費用の額を確認して下さい。
■ 購入者に、点検整備記録簿等が交付されます。
定期点検整備を実施しないで販売する場合、「定期点検整備なし」と表示されます。「定期点検整備なし」の場合、次の点に留意して下さい。
1. 要整備箇所がある場合には、その旨が表示されています。
2. 併せて、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所が表示されています。
◆要整備箇所とは◆
道路運送車両法に定める保安基準に適合しない箇所をいいます。
保安基準に適合しない箇所がある場合、その箇所が要整備箇所として表示されます。
車両の機能部分について表示であり、内・外装(違法改造等、保安基準に適合しない箇所を除く)について表示するものではありません。
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● 展示車輌をチェックする |
普通の人が車を見て品質をチェックするのは難しいことですが、最低限必要なことはやっておきましょう。
[1]外装
購入者が注意して見れば確認できる傷や汚れは、購入後に販売店にクレームを付けることはできませんので慎重にチェックしましょう。ガラスの小さな傷や塗装のムラなどは見落としやすいポイントです。
しかし、中古車ですから小さな傷や塗装が劣化していることは折り込んで考えなくてはなりません。
またタイヤの状態は走行機能と密接に関係がありますので確認しておきましょう。
[2]内装
外装同様自分の目で確認しておかなければなりません。シートの汚れや穴、天井のシミ、灰皿などで前使用者の使用状況も推測できます。
[3]機能・装備
スペアタイヤ、ジャッキ、工具、オーディオ、マットなどの装備を確認します。
オーディオ、エアコン、パワーウインド、ワイパー、ライト類等は作動させてみてください。
[4]試乗
できるだけ試乗してください。そして少しでも不具合や気になることがあれば慎重に考えた方がいいでしょう。高価なもので長く使うのですから小さなことでも後悔しがちです。
また試乗を断る店がありますが、よほど車を見る目がない限り試乗しないで買うのはリスクがあり過ぎます。なお、試乗中の事故は運転者の責任ですので安全運転を心掛けましょう。
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● 見積書の作成 |
プライスボード等で品質や販売の態様を確認し、試乗もしてみて、気にいった車があったら、見積書を作ってもらいましょう。
購入資金の項でも述べましたが、車両価格以外にもいろいろな費用が必要です。中古車を購入すると、どの様な費用が必要なのか、項目別に見てみましょう。
[税金・法定費用]
1. 自動車税
自動車税は通常4月1日現在の所有者に対して課税されます。また抹消されていた車を再度登録したり、他県に登録されていたものを移転登録した場合にもその登録日の翌月分から月割りで課税されます。
また同県内での移転登録には、自動車税の月割り相当額を新所有者からは徴収し、旧所有者(下取り・買取り等)へは支払う方法を採るのが一般的です。
2. 自動車取得税
自動車取得税の課税額は新車価格から減価償却の比率で算出した「自動車取得税額一覧表」が使われています。ほとんどの販売店に備えてありますので確認させてもらうといいでしょう。
なお輸入車については別の扱いなので各県税事務所に問い合わせてください。また都道府県税事務所発行の領収書は必ず貰って金額を確認しましょう。
3. 自動車重量税
自動車重量税は、自動車の重量に応じて課税されるもので、車検の際にその期間に応じて課税されます。車検の残存期間がある場合は課税されることはありません。
4. 消費税
中古車の税率は5%です。
5. 法定費用
陸運支局や警察に払う手数料等で必ず払わねばならないものです。
[保険料]
1. 自賠責保険料
自賠責保険料は強制保険とも呼ばれるように自動車損害賠償保障法に基づいて設けられているもので、自動車を所有する以上必ず加入しなければなりません。期間は車検とリンクしていて、自賠責保険証の提示がないと登録や車検は行われません。
なお、車検残存期間があれば、通常、自賠責保険料としては徴収されません。しかし各団体のモデル約款ではその価格を月割りにして前所有者と新所有者に不公平がないように「相当額」を前所有者に返還し、新所有者からは受領するとしています。
2. 任意保険
任意保険とは車の使用者が任意で付ける自動車保険で、対人、対物、車両保険などがあります。事故を起こしたときの損害賠償金は年々高額化しており、人身事故の賠償は自賠責保険ではとても払えないので、任意とはいえ加入しておくべきでしょう。
[諸費用]
1. 登録手続代行費用
自動車を登録するためには使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所に申請をしなければなりません。申請自体はさほど難しいものではありませんが、慣れていないと時間と手間を取られるケースがあるなどの理由からその手続きの代行を販売店に委任するのが一般的です。その際販売店がその手続きに要する実費が登録手続き代行費用です。
移転登録にはナンバー(登録番号票)変更を伴う場合と必要無い場合があり、前者は管轄変更があるときで車両を支局に持ち込む必要があり当然費用も多くかかります。
2. 車庫証明取得手続代行費用
自動車を取得するためには車庫証明が必要です(軽自動車は車庫証明は必要無いが、人口10万人以上の市(特別区含む)及び10万人未満のうち東京圏または大阪圏として一体に扱うべき市で保管場所の届出が必要)。車庫証明取得手続代行費用も登録手続代行費用と同様に販売店の必要実費です。
ただ車庫証明は陸運支局ではなく所轄の警察で発行されるので、わざわざ遠方の販売店に頼むよりも自分で手続きしたほうが経済的なこともあります。
3. 納車費用
現車をユーザーの指定する場所に納めるのに必要な販売店の実費です。店頭で車を受けとれば必要ありません。
4. 下取車諸手続代行費用
下取車に関する移転・変更・抹消などの登録申請をする場合の手続き代行費用です。
*以上の費用を計算して見積書を作って貰ったら内容を検討し、できれば一度持ち帰って、よく考えて購入決定をするのが理想的です。
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● 契約 |
契約は口約束でも成立しますが中古車の売買契約はかなり複雑で他の商品の契約にはない要素があります。しっかりとした取り決めをして必ず売買契約書を作りましょう。契約書を作成・発行しないようなルーズな販売店では購入しないほうが無難です。
車の売買契約書は通常、注文書と呼ばれていますが、それでは注文書の注意すべきポイントについて見てみましょう。
(中販連モデル注文書参照)
1.車名・グレード等
先に申し上げた通り、中古車は特定物ですので購入車両の特性(個体識別)・品質表示については漏れなくチェックをしておかないとトラブルの元です。
2.支払条件
支払い方法を明記してもらいましょう。支払い条件によって契約書の内容が変ってくるので、現金・立替払い・ローン提携のいずれかを明記します。
3.保証の有無、定期点検整備実施の有無
価格表示板の表示と同じ内容を明示してもらいましょう。
4.クレジット販売における手続き・修理などの開始時期について
立替払付販売・ローン提携販売の場合は信販会社からの承諾を得られる前に登録や修理・架装などを依頼するかどうかを取り決めておいたほうがいいでしょう。
5.納車予定日
販売店とよく話し合って受け渡しに双方がきちんと立ち会える日を選びましょう。納車遅れや納車時に購入者が立ち会わなかったために発生するトラブルは以外に多いのです。
6.特約事項
特約事項とは、販売店とお客様との間で、この売買契約について特別にこのようなことを約束しましょう、ということですから非常に大切なものです。
とくに契約の成立の時期や、申込金、手付金などの性格が定義されていますのでよく読んでください。
留意点1 契約の成立
中古車販売におけるトラブルの中で解約に関する件の比率は高いと言えます。そこで常に問題になるのは契約成立の時期です。
民法では売買契約の成立について購入の申し込みに対して承諾すれば成立(諾成契約)としていますが,中古車の売買契約には登録制度が存在するため、
実際の所有権の移転と登録上の移転との間にタイムラグが生じるなどの問題もあり、中販連のモデル注文書では「登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装などをする場合には、
販売者がこれに着手した日、または車両の引き渡しが成された日のいずれか早い日を持って契約成立の日とします。なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、
これらの契約書に定められている日のいずれか早い日を持って契約成立の日とします。」としています。
しかしながら注文書に以上のような特約がなければ諾成契約ですから注文書作成時が契約成立の時期となってしまいます。
注文書にサインをしたら原則的にはもう解約はできないと考えて慎重に行動しましょう。
留意点2 クレジット契約(立替払付販売)所有権留保販売について
クレジット会社はその債権保全のために販売車両の所有権を購入者が債務を完済するまで留保して、
クレジット会社自身またはクレジット会社の指定した者の所有者名義にします(購入者は使用者名義人となる)。
購入者は債務を完済するまでは売却などについて制約を受けます。クレジット会社の同意なしに売却することはできません。
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● その他書類作成・提出 |
契約を交わしたら登録のために必要な書類の作成および提出を行います。
委任状
登録申請の代理人に委任する書類で実印の押印が必要です。(下取車があれば2通)
自動車保管場所証明書
警察で発行されるものですが販売店に手続きを代行してもらうこともできます。自分で取得する場合は販売店に手続きをよく説明をしてもらいましょう。
印鑑証明書
発行されてから3か月以内のものを1通、下取車がある場合は2通必要です。
譲渡証明書
下取車がある場合にのみ必要で実印を押印します。
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● 納車受取り |
車の受け取りは店頭でも自宅に納車してもらっても構いませんが、必ず自分で受け取りましょう。
契約時の状態と変化がないかチェックしなければなりません。新たな傷が付いていたり、依頼していた付属品が付いていなかったり、
修理されていなかった場合には納車の前に改善してもらいましょう。また以下の添付書類も確認しましょう。
車検証
間違いなく自分が契約した車両か、自分の名義になっているかを確認しましょう。
自賠責保険証書
保険証書は大切なものですから名義を確認して必ず受け取ってください。
自動車税納税証明書
次の車検を受ける際に必要です。
保証書
保証付きのときは必ず受け取り、内容を確認してください。
定期点検整備記録簿
下「定期点検整備あり」の場合に受け取ってください。
特定の車両状態を表示した書面
a.走行距離計を自社で取り替えた車両、
b.定期点検整備なしで、要整備箇所のある車両、
c.修復歴のある車両の場合に受け取ってください。
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